脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律

改正公共建築物等木材利用促進法が成立 対象を民間建築物に拡大 木材利用の更なる促進へ

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が6月11日、参議院本会議にて可決、成立しました。これにより、法律の名称が「脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正されました。

平成22年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」制定以降、農林水産省及び国土交通省では、同法に基づき、基本方針を策定し、公共建築物における木材の利用に取り組んできました。公共建築物の床面積ベースの木造率は、法制定時の8.3%から令和元年度には13.8%に上昇しています。

一方で、民間建築物については、木造率の高い低層の住宅以外にも木材の利用の動きが広がりつつあるものの、非住宅分野や中高層建築物の木造率は低位にとどまっています。

こうしたことを背景として、第204回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、令和3年10月1日に施行されました。
これにより、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に変わるとともに法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました。また、農林水産省の特別の機関として木材利用促進本部が設置されました。

木材利用促進本部の下、政府一体となり、地方公共団体や関係団体等と連携し、建築物におけるさらなる木材利用の促進に取り組んでまいります。

林野庁より引用

脱炭素社会の実現に資するための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 が10月1日より施行されています。下記の4点について主に改正されました。

法律の題名及び目的の見直し

脱炭素社会の実現に資することを明示されています

木材利用の促進に取り組む対象の拡大

これまでの公共建築物から、民間建築物等を含む建築物一般に拡大されました

木材利用促進本部の設置

10月1日付で農林水産省に木材利用促進本部が設置されました

「木材利用促進の日」「木材利用促進月間」の制定

→漢字の「木」という字が「十」と「八」に分解できることにちなみ、10月8日を「木材利用促進の日」、10月を「木材利用促進月間」として制定されました

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